一般ガス導管事業者が、その供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けている場合を除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給であり、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給約款についての交渉が成立しないお客さま等に対し、当社(導管部門)がガスを小売供給することをいいます。
当社(導管部門)におけるガス料金プランです。
※上記契約の毎月の料金算定における単位料金については、原料費調整制度による調整をした調整単位料金にて算定されます。
※詳細につきましては、本社窓口に掲示しております。また毎月検針時の「ガスご使用量等のお知らせ(検針票)」及び「最終保障供給契約における原料費調整について」にて事前通知及びお知らせをさせていただいております。
※お問い合わせは、津山ガス(株)までご連絡ください。